感染症による出席停止について

下記の表にあるような学校感染症にかかり、医師がその必要があると診断した場合は、出席停止の措置が取られます。
医師の登園許可が出るまでは登園できません。
登園許可証をお渡ししますので、医師に記入してもらい、園まで提出して下さい。

手続き

医師の診察を受け、出席停止の診断・指示を受けたら、すぐに園へ欠席の連絡をしてください。
そのときに、診断を受けた病名と出席停止の指示を受けたことをお伝えください。

おもな学校感染症

表1(学校感染症 第2種)
病名 おもな症状 感染経路 潜伏期 感染期間 出席停止期間 備考
第2種 インフルエンザ
(鳥インフルエンザ等を除く)
高熱(39~40℃)
関節や筋肉の痛み
全身倦怠感
咳、鼻水
のどの痛み
気道
接触
飛沫
1~3日 発熱後3~4日  発症した後5日を経過し、かつ熱が下がった後2日を経過するまで 肺炎や脳炎などの合併症に注意。
発熱や意識の様子に気をつける。 
百日咳 コンコンという短く激しい咳が続く  飛沫
気道
1~2週 1~4週間  特有の咳が出なくなるまで、または抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 3歳以下の乳幼児は肺炎をを合併することがある。
麻疹
(はしか)
目の充血・鼻汁とともに発熱、口内に白い斑点
     ↓
一旦解熱して再び高熱が出たとき全身に発疹
飛沫 9~12日 発疹の出る前
5日 ~
出た後
3,4日
熱が下がった後3日を経過するまで  肺炎や脳炎を発症することがある。 
流行性
耳下腺炎
(おたふくかぜ)
発熱
耳の前下部の腫れと痛み(押すと痛む)
飛沫
接触
2~3週 耳下腺の
腫れる前
7日 ~
腫れた後
9日間
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れが発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで  思春期以後の感染では、睾丸炎や卵巣炎の合併症に注意。無菌性髄膜炎や難聴を合併することがある。 
風疹
(三日ばしか)
38℃前後の発熱
淡紅色の発疹
リンパ節の腫れ 
飛沫
気道
2~3週 発疹の
出る前
7日 ~
出た後
7日間
発疹が消えるまで  妊娠初期の感染は奇形児出産率が高い。 
水痘
(水ぼうそう)
紅斑→水疱→膿疱→かさぶた
軽い発熱
飛沫
接触
2~3週 発疹が出る前
1日 ~
すべての発疹がかさぶたになるまで 
すべての発疹がかさぶたになるまで  肺炎や脳炎 、ライ症候群などの合併症に注意。
咽頭結膜熱
(プール熱)
38~40℃の発熱
のどの痛み
目やに
結膜の充血
飛沫
接触
(結膜)
5~7日 発病してから
2~4週間
主な症状がなくなった後2日を経過するまで 医師の許可があるまで、プールには入らない。 
結核 (初期の症状)
発熱、咳、疲労感、
食欲不振 など 
飛沫
経口
接触
感染しても臨床症状出現は一様ではない  一様ではない  病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで。
 (第3種と同じ扱い) 
 
髄膜炎菌性
髄膜炎 
発熱、頭痛、嘔吐
出血斑 
飛沫   1~10日   病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで。
 (第3種と同じ扱い) 
まひやてんかんなどの後遺症が残る場合もある。 
表2(学校感染症 第3種)
※ 表は例の一部を紹介。下の表を参照してください。
病名 おもな症状 感染経路 潜伏期 感染期間 出席停止期間 備考
第3種 腸管出血性
大腸菌感染症
(O-157 )
激しい腹痛
水様性の下痢
血便
経口
接触
4~8日 便中に菌が排出されている期間  病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで  溶血性尿毒症症候群などの合併症に注意。 
流行性
角結膜炎
目の異物感、充血
まぶたの腫れ
目やに
瞳孔に点状の濁り
飛沫
接触
4~10日   医師の許可が出るまではプールには入らない。 
急性出血性
結膜炎
(アポロ病)
目の激しい痛み
結膜が赤くなる
異物感
涙が出る
飛沫
接触
1~2日 発病してから
5~7日間 
伝染性膿痂疹
(とびひ) 
顔や手に
米粒~豆大の水疱が破れて、膿が出る
かゆみ
接触 2~5日 水泡から膿の出る間 
手足口病 軽い発熱(2~3日)
小さな水疱が口の中や手足にできる
飛沫
経口
接触
3~5日 のどから
1~2週間
便から
3~4週間
 
伝染性紅斑
(リンゴ病) 
両ほおに少し盛り上がったじんましんのような発疹
発熱 
飛沫 7~14日 かぜ症状~発疹が出現するまで  妊婦は感染しないよう、流行期には注意が必要。 

学校感染症の種類 

学校感染症は、「学校において予防すべき感染症」として「学校保健安全法」に定められた感染症
のことをいい、次の3種類に分類されています。

◆第1種《 発生はまれだが重大な感染症 》(表は省略)
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、
ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス性のもの)、
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、
鳥インフルエンザ(H7N9型)

◆第2種《 放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある飛沫感染する
学齢期の主要な感染症 》 (表1の8種)
インフルエンザ(鳥インフルエンザ等を除く) 、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、
咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

◆第3種《 飛沫感染が主体ではないが、放置すれば学校で流行が広がってしまう
可能性がある感染症 》 (第1・2種以外で子どもがかかりやすい感染症)
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、
急性出血性結膜炎 その他の感染症
(上記と表2の例のほか、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、ウィルス性肝炎などもあります。)

登園についての取り扱い

感染症にかかった場合の出席停止期間について、学校保健安全法では次のような扱いが定められて
います。

  1. 第1種については、感染症予防法により、発症すると入院・治療し、完治するまで退院できないので、その間は登園できません。
  2. 第2種にかかった場合は、学校に届け出て、定められた出席停止期間に従って、医師の登園許可が出るまで家庭で安静にします。
  3. 第3種については、出席停止期間の個別の基準はありません。「病状により医師において感染のおそれがいと認めるまで」となっていますので、症状によって登園してもよいと医師が判断した時は登園できます。